車の名義を変えるには何が必要?

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「車を譲り受けたけど、名義変更どうやるんだろ…」

「中古車を買ったけど、これどうやって名義変更するんだろ…」

というように困り果てた経験はありませんか?

家族や知人から車を譲り受けた場合や、販売店やオークションで中古車を購入した場合は、名義変更手続きを行わなくてはなりません。

ここでは、自分で名義変更する場合と業者に頼む場合、それぞれの手順と必要な書類について解説します。

11月中に廃車すると


23,000

※普通自動車(1600CC)の場合※軽自動車には自動車税の還付制度はございません※自賠責・重量税の還付金は買取価格に含めて提示します。

目次

車の名義変更の簡単な流れ

ここでは、車の名義変更の簡単な流れを説明します。

実際に自分で名義変更する人も、店舗に任せて自分では名義変更しない人でも、安心して名義変更できるので、車の一連の簡単な流れを知っておきましょう。

【車の名義変更の流れ】

車庫証明申請を行う

必要書類を用意する

書類を作成する

必要な費用を準備する

運輸支局(旧名称:陸運支局)へ行く

このような流れで車の名義変更の手続きが進みます。

車庫証明申請を行う

まず、車庫証明申請(車庫証明書申請)を行いましょう。

車庫証明申請は地域によって不要な地域があります。最寄りの警察署に問い合わせして必要か確認しましょう。

なお、軽自動車の場合、自動車保管場所証明書が不要です。

ただし、使用の地域(使用の本拠の位置)によっては、警察署への届出が必要な場合があります。詳しくは、最寄りの警察署へお問い合わせください。

車庫証明書が必要となれば取得までには日数がかかるため、早めに手続きをしましょう。

提出してから3〜7日程度で車庫証明が受け取れます。

車庫証明申請の流れ】
1.申請書類をもらう
2.申請書類を作成
3.警察署で申請
4.警察で受取り

申請場所は、自宅の住所を管轄する警察署ではなく、車庫のある場所を管轄する警察署となります。

なお、軽自動車の場合は自動車保管場所証明書(車庫証明書)は不要です。

ただし、使用の地域(使用の本拠の位置)によっては、警察署への届出が必要な場合があります。詳しくは、最寄りの警察署へお問い合わせください。

車庫のある場所を管轄する警察署については、お住まいの都道府県の警察のホームページを確認しましょう。

各都道府県の警察署のページは、「都道府県警察本部リンク」からご確認を頂けます。

書類を作成する

陸運支局へ申請に行く前にインターネットで書類をダウンロードしておいた方が効率的です。(陸運支局のホームページの「陸運支局登録手続き」のページからご確認いただけます。)

自動車の手続きの書類は枚数が多く、陸運支局に行ってから作成するのは大変だからです。

必要書類がそろったらできるだけ先に申請書類を作成しておきましょう。

陸運支局へ行く

名義変更の手続きは、基本的に新しい所有者の自宅を管轄する陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に行きます。

他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、新たなナンバープレートに変更になるため、自動車の持ち込みが必要となります。

全国の事務所・支所の一覧はこちら。
https://www.keikenkyo.or.jp/about/about_000074.html

たとえば、以前のナンバープレートが大阪ナンバーであったとしても、名義変更後の持ち主の自宅が神奈川県だとすれば、大阪の陸運支局ではなく、横浜の陸運支局で名義変更の手続きを行います。

名義変更に必要な書類

普通車の名義変更に必要な書類には、すべて実印による押印が必要です。

そのため、実印確認の印鑑証明書を市役所・区役所で発行する必要があります。

さらに、車庫証明も不要であるため手続きや書類が簡略化されます。

車の名義変更する場合は、手続きに必要な書類がいくつかあるので、用意しましょう。

自動車をオークションで落札した場合、旧所有者の書類がそろっていることがほとんどですが、知り合いの方から自動車を譲ってもらったなどの場合は、旧所有者にお願いして必要書類を用意する必要があります。

普通車の場合

例えば、普通自動車で必要な書類は

【自分で名義変更する場合】

<旧所有者が用意する書類>
・旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
・旧所有者の委任状(旧所有者の実印の押印があるもの)
・旧所有者の譲渡証明書(旧所有者の実印の押印がある状態)
・車検証(車検が切れていない状態のもの)
・住民票など(車検証の住所と印鑑証明書の住所が同じ場合は不要)

<新所有者の場合>
・新所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内の証明書)
・自動車保管場所証明書(発行後1ヵ月以内の車庫証明書)
・手数料納付書
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書
・申請書

【業者に依頼して名義変更する場合】

<旧所有者が用意する書類>
・旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
・旧所有者の委任状(旧所有者の実印の押印があるもの)
・旧所有者の譲渡証明書(旧所有者の実印の押印がある状態)
・車検証(車検が切れていない状態のもの)
・住民票など住所証明ができる書類(車検証の住所と印鑑証明書の住所が同じ場合は不要)

<新所有者の場合>
・新所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内の証明書)
・新しい所有者の委任状(新しい所有者の実印の押印がある状態のもの)
・自動車保管場所証明書(発行後1ヵ月以内の車庫証明書)

が挙げられます。

軽自動車の場合

そして、軽自動車で必要な書類は、

【自分で名義変更する場合】

<旧所有者が用意する書類>
・車検証

<新所有者の場合>
・住民票など住所証明ができる書類(車検証の住所と印鑑証明書の住所が同じ場合は不要)
・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)(軽自動車検査協会の窓口で用意されています)
・手数料納付書
・軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車検査協会に隣接する窓口で用意されています)

【業者に依頼して名義変更する場合】

<旧所有者が用意する書類>
・車検証

<新所有者の場合>
・住民票など住所証明ができる書類(車検証の住所と印鑑証明書の住所が同じ場合は不要)

普通車と軽自動車の名義変更時に用意する書類は以上です。

新所有者と新使用者が違う場合は新使用者の住所を証する書面が必要となります。

参考:https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk04.htm

また、もし紛失などによりナンバープレートが無い場合には、 車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。

書類を用意するのに時間がかかるものもあるので、早めに用意しておきましょう。

名義変更の際は車検証の原本が必要

名義変更の際は、原本を必ず持っていきましょう。

もし、車検期限が切れている場合は名義変更ができません。

道路運送車両法第13条第2項に「自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない」と記載されています。

したがって普通自動車の場合、名義変更するにはまず車検を受けることが必要です。

一方、軽自動車の場合は、車検切れでも名義変更が可能です。

車検証を紛失した場合は管轄の陸運支局で再交付する手続きが必要です。

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譲渡証明書は指定の様式が必要

譲渡証明書とは、売買や譲渡などの理由で自動車の所有者が変更になった場合、いつ、誰に車が譲渡されたのかを証明する書面です。

譲渡証明書は、指定の様式でなければなりません。

譲渡証明書は、現在の持ち主が指定の様式(※ハイシャルで譲渡証明書がダウンロードできます)をダウンロードし、準備します。

現在の持ち主の「譲渡人印」欄には、実印が必要になります。

所有者以外が名義変更をする場合は委任状が必要

もし、所有者以外が名義変更手続きをする場合は、実印が押された委任状が必要となります。

旧所有者が名義変更の代行業者に手続きを委託する場合や、旧所有者が新所有者に手続きを委託する場合に関しても、同様に委任状が必要です。

印鑑証明書は3ヶ月以内のものが必要

名義変更は、新・旧所有者両方の印鑑証明書が必要です。

なお、印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものである必要があります。

住所と氏名が変更になれば住民票が必要

旧所有者が引っ越しなどの理由で車検証の住所と異なっている場合や、氏名に変更があった場合は、変更の内容が把握できる書類が必要です。

・住所変更があった場合
個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)、住居表示変更通知書等。
2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内
もの)

・氏名または名称に変更があった場合
個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内
もの)

車庫証明書が必要な場合は余裕を持って申請しておこう

最寄りの警察署へ行って車庫証明の取得が必要です。

申請から交付まで約1週間程度かかると思われるので、月極駐車場や、マンション敷地内の駐車場などの場合は、大家さんや管理組合に使用承諾書や、駐車場契約のコピーをもらうことが必要となるため、さらに余裕を持って申請をすることが必要です。

早めに申請しておきましょう。

(※車庫証明が不要な地域もあります。一度、自分の住んでいる場所の役所に問い合わせをして確認しておきましょう)

検査登録印紙はインターネットで事前に入手できる

検査登録印紙の申請書は陸運支局の窓口に置いてあり、インターネットからダウンロードも可能です。

「OCR申請書各種様式について」の第1号様式

手数料納付書もダウンロード可能

手数料納付書も検査登録印紙と同様に陸運支局に置いてありますが、インターネットからダウンロードもできます。

手数料納付書はこちら

自動車税申告書を提出しないと、旧所有者に迷惑がかかるので注意

運輸支局内の自動車税事務所の窓口に新しい車検証と自動車税申告書を提出しなければなりません。

手続きをしない場合、旧所有者に自動車税納税通知書が届いてしまうので、忘れずに届け出ましょう。

申告書は自動車税事務所にあります。

引っ越しする場合はナンバープレートの申請が必要

管轄の運輸支局が変わる場合はナンバープレートも変更になります。

国土交通省のホームページには、「他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合及び新たな地域名表示ナンバープレート(ご当地ナンバー)への変更が伴う場合等、ナンバープレートが変更となりますので申請時に自動車が必要になります」と紹介されています。

引っ越しする場合は手続きが必要になるので、覚えておきましょう。

名義変更に必要な料金

車の名義変更に必要な料金は普通車と軽自動車の場合、料金は異なります。

ここでは、その違いについて確認しましょう。

ディラーや行政書士などに名義変更手続きを代行してもらった場合は、上記の諸費用に加え、代行手数料がかかります。

車庫証明だけを代行してもらう場合や、運輸支局手続きだけを代行してもらう場合など、代行範囲によって請求金額は上下します。

普通車の場合

自分で手続きを行う場合 業者に依頼する場合
普通車 4,000~5,000円程度

(内訳:移転登録手数料(印紙代)500円、車庫証明書の取得費用が2,000円前後、管轄地域の変更の場合は、ナンバープレート代1,500円、印鑑証明書の取得費用200~300円

1万5,000円~5万5000円(行政書士に依頼するケース)

普通車の場合、自分自身で普通車の名義変更手続きを行った場合、事務費用は4,000~5,000円程度かかります。

内訳を挙げると以下の通りです。

・移転登録手数料(印紙代)が500円
・車庫証明書の取得費用が2,000円前後
※車を使用する管轄地域が変わる場合は、ナンバープレート代として1,500円
・印鑑証明書の取得費用200~300円

軽自動車の場合

自分で手続きを行う場合 業者に依頼する場合
軽自動車 1,500円程度(内訳:ナンバープレート代) 1万円(行政書士に依頼するケース)

軽自動車の場合は事務手数料が無料のため、必要なのはナンバープレート代のおおよそ1,500円のみです。

監修者コメント

自動車の名義変更は、必要書類が多い上に、警察や陸運支局などあちこち行かなければならず、正直「めんどくさい」と思う方も多いでしょう。

とはいえ、事前に全体の流れを把握したり、書類を事前にダウンロードしておいたりすることで、時間や手間が短縮できる可能性大です。

また、なんといっても業者に依頼するより費用が安く済むので、チャレンジする価値は十分にあります。

当記事が自分で自動車の名義変更をされる多くの方のお役に立てることを願っております

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この記事を監修してくれた専門家

大学卒業後、損害保険会社に就職し、自動車自賠責保険専門チームの事務、社員教育、研修講師などを経験。外資系損害保険会社に転職し火災保険の営業に従事。2012年よりファイナンシャルプランナーとして活動を開始し、Webや書籍などで記事執筆、セミナー講師、家計相談などを行う。フォトグラファーとしても活動。著書に「本物の節約・残念な節約」(河出書房新社)

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車屋さんに名義変更頼むといくらかかる?

ディーラーに依頼する場合の費用の目安は、8,000円~3万5,000円(証紙代2,700円を含む)です。 こちらの場合も車庫証明の取得を自分で行うのか、代行を依頼するのかで費用が変わります。 ディーラーは特定の自動車メーカーを取り扱っているため、取り扱いがないメーカーの自動車は料金が割高になるケースがあるでしょう。

陸運局で名義変更の書類は?

申請に必要な書類.
・申請書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配付しています。 また、こちらから印刷して使用していただくこともできます。) ... .
・手数料納付書(手数料は無料です。).
・自動車検査証.
・譲渡証明書.
・住民票(証明後3ヶ月以内のもの).
・委任状(申請書に車検証に記載されている所有者の記名があれば不要).

普通車の名義変更に必要なものは?

個人売買時の車の名義変更に必要なもの.
実印および印鑑証明書.
手数料納付書、自動車税申告書、申請書.

車 名義変更 印鑑証明 誰の?

自動車名義変更に必要な書類④ 印鑑証明名義変更は財産の受渡しですので、新・旧所有者の印鑑証明が必要です。 実印押印+印鑑証明は本人の意思の表れです。 有効期限は発行されてから3ヶ月以内です。 名義変更は財産の受渡しですので、新・旧所有者の印鑑証明が必要です。